2013年2月8日(金) ; 曇り~晴れ

 最低気温(℃) 0.2 23:48、最高気温(℃) 6.6 14:20
 きょうは北風が冷たく昼間気温も低く、それなりに冬。

◎Webニュースから引用
 馬券で稼いだ所得を申告しなかったとして、所得税法違反罪に問われている元会社員男性(39)の論告求刑公判が7日、大阪地裁で開かれ、懲役1年が求刑された(判決は5月23日)。
 被告は2009年までの3年間に約28億7000万円分の馬券を購入、計約30億1000万円の配当を得た。儲けは約1億4000万円だが、国税局は当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として、28億8000万円が課税対象に当たると判断。脱税額を5億7000万円とし、男性は地方税などを含め約10億円の課税処分を受けた。
 弁護側は公判で「あまりに形式的で無責任な判断」としたうえで「営利目的で一定の利益をあげており、外れ馬券も所得を生み出す原資で必要経費」などと主張。これに対し検察側は「仕事じゃないでしょ」「投資に当たらない」と反論。

 日本中央競馬会法では売り上げの10%は国庫にとあり、馬券購入すれば税金を納めている。が、所得税とは別問題ってか。
 そもそも被告の脱税がどうやって発覚したん?
 馬券で着実に利益上げてたのは、すごいことなのだがねぇ…
 利益の何倍もの課税されるとは、何なの?
 どういう判決出るのか、興味津々。

 競馬に限れば、年間90万円所得(配当累計、外れ馬券含めた収支差引ではない)までは申告必要無いとか。
 儲け方式見つけても、年間90万円配当以上は当てない方が良いってこと?
 累計100万円配当で、外れ馬券含め累計101万円の馬券購入してたら、差引きで年間マイナス1万円な上、「90万円超えた配当10万円-当たり馬券購入費」分の所得税払わないといけないってことだ。
 これだと、馬券的中率を100%近くまで上げ(外れ馬券を出さない)ないと税引き後ゲインすら出ない。
 被告の多点買い方式と反対の、複勝1点買いなどで馬券的中率上げるとか…
 被告のゲイン率とて、30.1億/28.7億=約1.05で、複式1番人気配当レベル。
 何だかつまらない競馬になるなあ…
 ま、そんな心配しなくとも,年間90万円超える配当受けるほど当たってもない。
by nakatsukasadiary | 2013-02-08 23:47
<< 2013年2月9日(土) ; ... 2013年2月7日(木) ; 晴れ >>