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 ヤマホウシ
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 競馬ファン注目の裁判で判決が出る。
 所得不申告では有罪(当然)だが、耳目の外れ馬券の購入費は「必要経費」との裁定となった。
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YOMIURI ONLINEから
●競馬配当の所得を申告せず…元会社員に有罪判決
 競馬の馬券配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反(単純無申告)に問われた元会社員の男性(39)に対し、大阪地裁は23日、懲役2月・執行猶予2年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
 所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
 判決によると、男性は2007~09年の3年間、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で同30億1000万円の配当を得た。本来、約5200万円を納税する必要があったが、申告しなかった。
 公判で、検察側は「競馬の配当は偶発的な所得である」として、国税庁の1970年通達に基づき、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費について「収入に直接要した金額」と定めた同法の規定に従い、当たり馬券の購入額だけが控除できるとした。
 一方、被告側は「利益を得るためには、極めて多種類かつ多数の馬券を購入することが不可欠だった」としたうえで、「雑所得」にあたると反論。さらに「負担能力を越える過大な課税は違法である」として、無罪を求めていた。

 被告側は「納得した」と受け入れたが、判決は馬券の大量購入を前提にしており、国税関係者は「限定的な判断だろう」などと冷静に受け止めた。
 「全面的に主張が認められた。判決には説得力があり、正当な法解釈だ」。男性の弁護人を務める中村和洋弁護士(大阪弁護士会)は大阪市内で記者会見し、判決をこう評価した。
 男性は年収約800万円の会社員だったが、大阪国税局から課税処分を受け、すでに約7000万円を納税。今年1月末、退職を余儀なくされた。現在も月数万円ずつ納付しているが、預貯金は底をついたという。
 男性は判決後、中村弁護士に「判決に納得している」と話し、控訴しない方針を示したという
by nakatsukasadiary | 2013-05-23 22:49
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